借金には時効があり、請求が永久に続く訳ではありません。
借金の時効には5年または10年とあるが、借先によって異なります。
- 5年で時効・・・貸金業者や銀行などが借先の場合
- 10年で時効・・・個人や信用金庫などが借先の場合
5年または10年過ぎて時効が成立した後は、借金の返済から免除されますが、借金の時効を成立させるには消滅時効の援用を行うことが必要です。
時効の援用とは何か、自分で行う方法はあるのか、費用は幾らかかるかなどを解説していきます。借金の時効が気になる方は参考にして下さい。
時効の援用を自分で行う方法を解説します
5年または10年の時効期間が過ぎるのを黙って待つだけで、借金の返済が免除されると考えていませんか?
時効を成立させるために必要な消滅時効の援用を自分で行う方法について解説します。
配達証明付き内容証明郵便を送付
借金の時効を成立させるには時効期間が過ぎた後、債権者に対して消滅時効援用通知書を配達証明付き内容証明郵便で送付します。
これによって、債権者に消滅時効援用通知書を送ったという事実を客観的事実として証明することができます。
貸金業者に送付する時は、本社宛てでも担当部門宛てでも構いませんが、担当部門に送付したほうが対応が早いです。
消滅時効援用通知書の正しい書き方とテンプレートを使用する方法
消滅時効援用通知書の正しい書き方について解説いたします。消滅時効援用通知書には、どの債権なのか特定できる内容を記載することが大切。
他にも債権者や債務者が誰なのか、いつ消滅時効援用通知書を送付したのかも記載して下さい。
具体的には次の内容を消滅時効援用通知書に記載します。
- 日付(平成○○年○○月○○日など)
- 債権者の住所や会社名、代表者名
- 債務者の住所や名前、捺印、生年月日、連絡先
- 時効が成立しているため、消滅時効の援用を行うといった文章
- 借入日
- 契約番号または会員番号
- 当初借入額
個人信用情報機関への削除要請も記載
他にも必要に応じて、個人信用情報機関への削除要請も記載して下さい。
クレジットやローンへの返済を長期延滞すると、個人信用情報機関に金融事故として登録されます。
金融事故が登録されている間は、クレジットやローンに新規申し込みしても審査で否決です。
しかし、消滅時効の援用を行って借金の時効を成立させると、個人信用情報機関によっては金融事故を削除して貰えます。
債務者本人が個人信用情報機関へ削除してくれと要請しても応じてくれません。
金融事故状態を抜け出したい時は、債権者(貸金業者や銀行など)へ削除の希望を伝えることが必要です。
内容証明の字数と行数の制限
債務者本人が消滅時効援用通知書を書く時に注意したいのが、内容証明の字数と行数の制限です。
縦書きと横書きで、次のように字数と行数の制限が変わります。
字数と行数の制限 | |
---|---|
縦書き | 1行20字以内/1枚26行以内 |
横書き | 1行20字以内/1枚26行以内、1行13字以内/1枚40行以内、1行26字以内/1枚20行以内 |
他にも句読点や記号など、文字数のカウントの仕方にも注意して下さい。

消滅時効援用通知書が2枚以上になる時は、綴り目に契印(押印)するんだ。
消滅時効援用通知書のテンプレートを利用すると簡単
消滅時効援用通知書をゼロから書き上げるのでは手間がかかりそうという方は、テンプレートを利用してみて下さい。
ネット上で配布されているテンプレートなら、自宅に居ながら入手できます。
ワードのテンプレートであれば、債務者本人と債権者に当てはまるように編集し、プリントアウトするだけです。
時効成立の文章、消滅時効の援用を行う文章の書き方が分からない時でも、テンプレート記載の例文が参考になります。
自分で行う時効の援用を失敗させないためには
次からは借金の消滅時効の援用を失敗させないためのコツについて解説していきます。
借金の時効は最終返済日の翌日からカウント
前述したとおり、消滅時効の援用は時効期間が過ぎてから行うことが必要。
借金の時効は、最終返済日の翌日からカウントするルールになっています。
最終返済日が曖昧なままだと、時効期間が過ぎる前に消滅時効の援用を行いかねません。
まずは債務者本人の最終返済日がいつなのか、確認することが大切です。
最終返済日が分からない時は個人信用情報機関に開示請求
最終返済日がいつなのか、忘れてしまった時は個人信用情報機関に開示請求してみて下さい。
国内には次の3つの個人信用情報機関があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
借金が消費者金融会社や信販会社カードローン、クレジットカードなどの時は、CICやJICCに開示請求を行います。
借金が銀行カードローンの時は、KSCに開示請求を行ってみて下さい。
個人信用情報開示書には貸付日や最終支払日、返済状況など、様々な情報が記載されています。
記載情報を見れば、クレジットやローンの最終返済日がいつだったのか、ある程度分かるのです。
最終返済日が明確に分からない時は、1か月~3か月ほど余裕を持たせてから、消滅時効の援用を行うと良いでしょう。
債務の承認や裁判を起こされると時効の中断になる
消滅時効の援用を行う時に注意したいのが、時効の中断です。
時効の中断は、時効期間がいったんストップするのではなく、時効期間ゼロから再スタートとなるのが、時効の中断です。
あと少しで時効成立だったのに、時効の中断があると今まで待った苦労が水の泡となります。
債務の承認で時効の中断
時効の中断で特に多いのが、債務を承認したというケースであり、時効期間が過ぎる前に、債権者に返済すると債務を承認したことになります。
返済を待ってくれと債権者に伝えることも、債務を承認したことになるため注意して下さい。
裁判を起こされて時効の中断
他にも時効の中断となるのが、債権者から裁判を起こされたというケースです。
裁判を起こされる主なケースを次に紹介しておきます。
カードローンなどの借金返済を滞納すると始まるのが、貸金業者からの催促。
催促に応じないで放置すると、貸金業者は回収するため裁判を起こすケースがよく見られます。
最終返済日を知るには、貸金業者へ取引履歴の開示請求を行うという方法もあります。
時効期間が過ぎる前に取引履歴の開示請求を行うと、貸金業者から裁判を起こされるケースあり。
借金返済を長期滞納している者が、取引履歴の開示請求を行うと、貸金業者に時効成立を狙っていると疑われる可能性が高くなります。
借金の時効を成功させるには、裁判を起こされているかどうか確認することが大切。
通常であれば裁判を起こされると、裁判所から連絡が来るために分かります。
問題なのが債権者に無断で引っ越しし、新しい住所を知らせないというケースです。
上記のようなケースでは裁判を起こされているのを知らずに、消滅時効の援用を行ってしまう恐れがあります。
債務者の居場所が分からなくても、公示送達によって裁判を起こせるのです。
時効が成立するまで夜逃げすれば良いだろうと安易に考えないで下さい。
債務整理する選択肢
時効の中断が度々行われると延々と時効期間が終わらず、消滅時効の援用が失敗しかねません。
時効の援用が失敗しそうな時は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)を行うという方法もあります。
自己破産が成立すれば、今まで抱えていた借金は全てゼロです。
借金の時効が成立するまで待ち続けることなく、催促や返済から解放されます。
ただし、自己破産には次のようなデメリットがあるため注意が必要です。
- 換価できる財産は差し押さえされる
- 一部の職業や資格で制限される
- 官報に住所や氏名が記載される
- 連帯保証人のもとへ請求が行く
- 金融機関からの借金やクレジットカードの作成が5年~10年できない(個人信用情報に事故情報として登録)
大きなデメリットがあるため、自己破産はできる限り最終手段にしたいところ。
自分の借金状況に合った手続きを選択
個人再生は借金ゼロにならないものの、大幅に減額される手続きです。
自己破産よりデメリットが少ないため、借金が大幅に減額されれば返済できるという方は、個人再生のほうが適しています。
任意整理は将来利息がカットされるものの、元金については減額されないケースが多いため、借金額が大きい時には適しません。
任意整理、個人再生、自己破産、それぞれ特徴が異なるため、債務者本人の借金状況に合った手続きを選ぶことが大切です。
自身で行う時効の援用の費用と専門家に頼んだ場合の費用相場
消滅時効の援用を行う時に、知っておきたいのが費用です。
債務者本人が行う時は、次の配達証明付き内容証明郵便の料金が発生します。
- 基本料82円
- 内容証明料金430円(2枚目以降1枚につき260円)
- 配達証明料金310円
- 書留料金430円
全て合計すると1,252円の料金が発生する計算です。
債務者本人が行う消滅時効の援用であれば、大きな負担ではありません。
専門家に依頼した時の費用相場
消滅時効援用通知書を自分で書く際、日付程度の間違いであれば大きな問題ではありません。
しかし、債権の内容を特定できないような重大な間違いがあると、消滅時効援用通知書を送付しても認めて貰えない恐れがあります。
自分で消滅時効援用通知書を書くのでは不安という方は、専門家に依頼したほうが安心です。
消滅時効の援用を依頼できる専門家は、行政書士や司法書士、弁護士といった士業となります。
ただし、専門家に依頼すると自分で行うより費用がかさむため、事前に幾ら必要なのか知っておきたいところ。
幾らかかるのか知りたい方のために、士業ごとの費用相場を次に紹介いたします。
行政書士の費用相場
様々な書類作成の専門家となるのが行政書士です。
依頼できるのは消滅時効援用通知書の作成のみとなるものの、士業の中では費用が安くなっています。
行政書士の費用相場は、1件につき8,000円から25,000円ほどです。
司法書士の費用相場
様々な登記の専門家となるのが司法書士です。
行政書士では債権者に裁判を起こされても対応できませんが、司法書士であれば借金140万円以下に限り代理業務が行えます。
消滅時効の援用の費用は、行政書士と弁護士の中間といった位置づけです。
司法書士の費用相場は1件につき30,000円から40,000円ほどとなります。
弁護士の費用相場
様々な法律の専門家となるのが弁護士です。
弁護士も裁判を起こされた時の代理業務が行えますが、司法書士のような140万円以下といった制限がありません。
借金140万円以上の方は、司法書士より弁護士のほうが良いでしょう。
ただし、消滅時効の援用の費用は、行政書士や司法書士より高めの設定です。
弁護士の費用相場は1件につき着手金30,000円から50,000円ほど、成功報酬は経済的な利益から10%ほどとなります。

行政書士と司法書士で費用が変わらないなら司法書士へ、司法書士と弁護士で費用が変わらないなら弁護士へ依頼するのが得策なんだ。士業の事務所によって費用が変わるため、事前にホームページなどで調べておきましょうね。
専門家に依頼する時は費用対効果が大切
専門家に依頼する時に注意したいのが費用対効果です。
10万円の借金で30,000円の費用を支払したのでは、費用の割合が30%も占めてしまいます。
しかし、100万円の借金で30,000円の費用であれば、わずか3%で済む訳です。
少額な借金であれば消滅時効の援用に失敗してもリスクは小さいですが、多額な借金の場合は失敗のリスクが大きくなります。
多額な借金を抱えている方の場合、専門家への費用は失敗しないための保険と考えても良いでしょう。
無料で相談できる弁護士事務所もあり
自己破産など債務整理の手続きよりも、消滅時効の援用のほうが比較的簡単。
しかし、債権者によっては消滅時効援用通知書を送付しても無効であると主張し、裁判を起こす場合があります。
自分で対処するのが難しい場合は、弁護士に相談してみて下さい。
弁護士に相談すると5,000円の相談料がかかるものの、中には無料で相談できる弁護士事務所もあります。
時効援用を自分で行う手続きや費用のまとめ
消滅時効の援用を自分で行う方法や、専門家に依頼する方法、必要な費用などについて紹介してきました。
今回の記事を簡単にまとめると、次のようになります。
- 借金の時効は5年または10年
- 時効期間が過ぎた後に消滅時効の援用を行うことが大切
- 消滅時効援用通知書を作成すれば自分で行える
- 自分で行った時の費用は1,252円が目安
- 消滅時効の援用は専門家に依頼が可能
- 専門家へ依頼すると、自分で行った時の費用より高くなる
消滅時効援用通知書を受け取りした債権者から、何も連絡が来なければ認めたようなもの。
ただし、時効期間が過ぎる前に消滅時効の援用を行うと失敗しやすいために注意して下さい。

どうしても不安だという方は、専門家に相談してみるんだ。