親戚からお金をもらうときのお礼と贈与税【2026年】例文・お返しの目安

親戚からお金をもらうときのお礼と贈与税【2026年】例文・お返しの目安

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2026年10月時点

贈与税の基礎控除・税率・非課税の範囲は、国税庁のタックスアンサーで2026年10月に確かめた内容です。

叔母さんから「就職祝いに」と封筒を渡された。おじいちゃんが「引っ越しの足しにしなさい」と振り込んでくれた。親戚からお金をもらうと、うれしい気持ちと同時に「どうお礼を言えばいいんだろう」「お返しは要るのかな」「税金はかからないよね」と、いくつも気になることが出てきます。

結論から言えば、お祝いやお年玉、年に110万円までの援助なら税金の心配はなく、申告もいりません。大事なのは、その日のうちにお礼を伝えることと、使い道を一言報告することです。

この記事では、親戚からお金をもらったときのお礼の伝え方を例文つきで紹介し、お返しの目安、贈与税がかかる線引きを、叔父・叔母や祖父母など相手ごとに整理します。

先に結論

  • お礼はもらった当日か翌日に。電話かLINEでまず伝え、目上の親戚や大きな金額なら手紙を添えると丁寧です。
  • お返しはお金で返さず、品物(内祝い)や近況の報告、使い道の写真で気持ちを返します。援助や仕送りには、お返しより「何に使ったか」の報告が一番喜ばれます。
  • 贈与税は、1月1日から12月31日までにもらった合計が110万円を超えたときにかかります。110万円以下なら申告もいりません。
  • 結婚・入学のお祝い金、お年玉、お見舞いなど、常識的な金額の贈り物は110万円の枠とは別に、贈与税がかかりません。
  • 110万円を超えた場合、叔父・叔母・いとこからは「一般税率」、祖父母から18歳以上の孫がもらう場合は低めの「特例税率」で計算します。

お礼はその日のうちに、使い道を添えて

親戚からお金をもらったとき、お礼で押さえることは3つです。早く伝えること、具体的に伝えること、使ったあとにもう一度報告すること。金額の大小より、この3つがそろっているかで相手の受け取り方が変わります。

伝える手段の選び方

場面まず伝える手段あとで添えるもの
会って手渡しでもらったその場でお礼、帰宅後にLINEか電話でもう一度大きな金額なら手紙
振込・現金書留で届いた届いた日に電話(LINEを普段使う相手ならLINE)手紙か、使ったものの写真
親を通して受け取った本人へ直接電話かLINE(親任せにしない)次に会ったときに改めてお礼
祖父母など高齢の親戚電話はがきや手紙(文字で残るものを喜ぶ人が多い)

例文1: お祝い金をもらったとき(LINE)

叔母さん、今日はお祝いをありがとうございました。帰ってから開けて、こんなにたくさん…と驚きました。仕事で使うスーツと靴をそろえようと思っています。4月から頑張るので、落ち着いたらまた顔を見せに行きますね。

例文2: 生活の援助や仕送りをもらったとき(電話・LINE)

おじいちゃん、振り込んでくれたお金、今日確認しました。本当にありがとう。引っ越しの初期費用で一番不安だった敷金に使わせてもらいます。新しい部屋が片付いたら写真を送るね。寒くなってきたから体に気をつけてね。

例文3: 手紙で改めてお礼を伝えるとき

拝啓 朝晩冷え込むようになりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
先日は就職のお祝いに、温かいお心遣いをいただき、本当にありがとうございました。いただいたお祝いで、仕事用のスーツと腕時計を買いました。身につけるたびに背筋が伸びる思いです。
まだ慣れないことばかりですが、一日も早く一人前になれるよう励みます。お正月には元気な顔を見せに伺います。
寒さに向かう折、どうぞご自愛ください。
敬具

使ったあとの報告が、一番のお礼になる

お金を渡した側が一番うれしいのは、「役に立った」と分かったときです。買ったものを身につけた写真、新しい部屋の写真、入学式の写真を一枚送るだけで、お礼の気持ちはしっかり届きます。報告のついでに近況を話せば、親戚との距離も自然に縮まります。

お返しの目安

親戚からのお金には、お金でお返しをしないのが基本です。現金で返すと「受け取りたくない」という意味に取られかねないので、気持ちは品物や報告で返します。

もらったお金お返しの考え方
結婚・出産のお祝い「内祝い」として品物を贈る習わしがあります。いただいた額の半分ほどを目安にする「半返し」がよく知られていますが、地域や家ごとに違うので、親に家のやり方を聞くのが確実です。
入学・就職のお祝い本人が子どもや学生のうちは、お返しの品より、お礼の電話や手紙、入学式などの写真で十分とされることが多いです。社会人になってからの就職祝いなら、初任給で小さな贈り物をすると喜ばれます。
お年玉お返しは不要です。会ったときにお礼を言い、使い道を話せば十分です。
引っ越し・生活の援助、仕送りお返しより、使い道の報告と定期的な近況連絡を。帰省のときにお菓子など手土産を持っていく程度がちょうどいい距離感です。

「返さなくていいと言われたけれど、本当は貸してもらったお金」は、お返しではなく返済の話です。借りる場合の頼み方と返し方は親戚からお金を借りるときの頼み方と借用書でまとめています。

親戚からもらったお金に税金はかかる?

個人からお金をもらうと、受け取った側に贈与税がかかる可能性があります。ただし、ほとんどのケースでは税金も申告もいりません。かかるかどうかは、次の順番で確かめると迷いません。

  1. お祝い金・お年玉・お見舞いなど、常識的な額の贈り物かを見る。当てはまれば贈与税はかかりません。
  2. 生活費や学費として、必要なときにそのつど受け取り、すぐ支払いに使ったかを見る。相手が祖父母や同居の親族などなら、贈与税はかかりません。
  3. 1と2に当てはまらないお金を、1月から12月までの1年分、もらった相手すべてを合わせて足す。
  4. 合計が110万円以下なら、贈与税も申告も不要です。
  5. 110万円を超えたら、超えた分に税率をかけて税額を出し、翌年2月1日から3月15日までに税務署へ申告します。

年110万円の基礎控除は「全員分の合計」

贈与税は、もらった人ごとに、1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引いて計算します。注意したいのは、110万円が「1人の親戚からの枠」ではなく、「自分がもらった全員分の合計に対する枠」だという点です。叔母から60万円、祖父から60万円を同じ年にもらえば合計120万円となり、110万円を超えます。年をまたいで受け取れば、それぞれの年で110万円の枠を使えます。

お祝い金・お年玉・お見舞いは税金がかからない

国税庁は、個人から受け取る香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品で、社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからないとしています。結婚祝い、出産祝い、入学祝い、就職祝い、お年玉、入院のお見舞いなどがこれに当たります。

ここでいう「社会通念上相当」は、贈る側と受け取る側の関係や、一般的な付き合いから見て常識的な額という意味です。祝いの名目でも、マンションの頭金になるような大きな額は通常の贈り物とは言いにくく、贈与として110万円の枠で考えます。

生活費・教育費は「誰から」で扱いが変わる

夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費として必要なつど受け取り、そのまま支払いに充てたお金にも贈与税はかかりません。生活費には治療費も、教育費には学費や教材費も含まれます。親戚の中で、この扱いになるかどうかは相手によって変わります。

相手生活費・教育費の非課税110万円を超えたときの税率
祖父母対象(孫の学費を必要なつど出してもらう場合など)もらう年の1月1日に18歳以上なら特例税率、17歳以下なら一般税率
兄弟姉妹対象一般税率
叔父・叔母・甥・姪別々に暮らし家計も別なら、原則として対象外(同じ家計で暮らしていれば対象)一般税率
いとこ対象外一般税率

非課税になるのは、必要なときに必要な分を受け取って使った場合だけです。生活費の名目でまとめてもらって預金したり、株や不動産の購入に使ったりすると贈与税の対象になります。

一般税率と特例税率の違い

110万円を引いたあとの金額が200万円以下なら、どちらも税率は10%で同じです。差が出るのはそれより大きな金額のときで、祖父母から18歳以上の孫への贈与(特例税率)のほうが税額は低くなります。

110万円を引いたあとの金額一般税率(叔父・叔母・いとこ・兄弟姉妹など)特例税率(祖父母から18歳以上の孫)
200万円以下10%10%
300万円以下15%(控除額10万円)15%(控除額10万円)※400万円以下
400万円以下20%(控除額25万円)
600万円以下30%(控除額65万円)20%(控除額30万円)
1,000万円以下40%(控除額125万円)30%(控除額90万円)

国税庁の計算例では、1年間に500万円をもらった場合、一般税率なら(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円、特例税率なら(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円です。叔母から150万円をもらった場合なら、(150万円-110万円)×10%=4万円になります。

1,000万円を超える部分の税率や、住宅資金の非課税特例は親からお金を借りるときの贈与税の線引きでも紹介しています。

もらうときに気持ちよく受け取るコツ

親には自分から伝えておく

親戚からお金をもらったことは、親にも自分から伝えておきます。親どうしでお礼を言い合うきっかけになり、あとで人づてに知って気まずくなることもありません。

大きな金額は振込で受け取り、メモを残す

数十万円以上を受け取るなら、手渡しより振込のほうが、いつ・誰から・いくらもらったかが通帳に残ります。110万円の枠に近いときは、その年に誰からいくらもらったかをメモしておくと、申告が要るかどうかがすぐ分かります。

「借りる」か「もらう」かを最初にはっきりさせる

「あげる」と言われたのか、「貸すから余裕ができたら返して」と言われたのかで、あとの付き合い方も税金の考え方も変わります。どちらか分からないまま受け取らず、その場で「いただいていいんですか」と確かめておきましょう。返す約束で受け取るなら借金なので、親戚から借りるときの借用書と贈与税の考え方で、返す日と方法を決めておきます。

よくある質問

親戚から10万円もらいました。申告は必要ですか
その年にもらったほかのお金と合わせて110万円以下なら、申告はいりません。お祝い金として受け取った常識的な額なら、そもそも贈与税の対象外です。
叔父と叔母から別々にもらった場合、110万円は2人分になりますか
なりません。110万円の基礎控除は、もらった側の1年間の合計に対する枠です。叔父から70万円、叔母から50万円なら合計120万円で、10万円分に贈与税がかかります。
祖父母から毎月仕送りをもらっています。贈与税はかかりますか
生活費として必要な分をそのつど受け取り、家賃や食費に使っているなら、贈与税はかかりません。使わずに貯金に回している分は、1年間の合計が110万円を超えると贈与税の対象になります。
お年玉を子ども名義の口座に貯めています。問題ありますか
年末年始の贈答として常識的な額のお年玉なら、贈与税はかかりません。親戚の人数が多く、1年分が大きくなる場合も、通常の付き合いの範囲かどうかで考えます。
お礼の手紙はいつまでに出せばいいですか
電話やLINEでのお礼は当日か翌日、手紙はおおむね1週間以内が目安です。遅れてしまっても、出さないよりずっと気持ちが伝わります。遅れたひと言を添えて送りましょう。

まとめ

親戚からお金をもらったら、その日のうちにお礼を伝え、使い道を報告する。お返しはお金ではなく、品物や近況で返す。税金は、お祝い金・お年玉は対象外、それ以外は1年間の合計が110万円以下なら申告も不要です。110万円を超えそうなときだけ、相手が叔父・叔母なら一般税率、祖父母なら特例税率になるかを確かめれば、安心して受け取れます。

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